※この記事に登場する法律名称はまったくの直訳です※
国務省報告書
広報部
ワシントンDC
2008年10月11日
北朝鮮に関連する適用中の制裁措置および報告条項
核拡散活動に関するもの:
- イラン・北朝鮮およびシリア2000年核拡散防止法:北朝鮮核を出入りする諸々の拡散関連取引の議会への報告の義務。調達・支援の禁止、武器輸出管理法(AECA)による武器関連取引の禁止、諸々の武器転用可能物資の輸出許可の取り消し。
- ミサイル制裁:取引の内容如何によっては、合衆国ミサイル制裁法は大統領にAECAおよび輸出管理法の管理下にあるミサイル機器または技術と、また場合によって合衆国弾薬リスト(USML)の全ての品目の輸出許可を取り消すことを義務付ける。また外国人または団体によって生産された全ての製品の合衆国への輸入許可の取り消しもありうる。
- 大統領令12938及び13382:EO13382は指定された核拡散国の資産の移動を禁ずる。EO12938 は支援、調達、輸入、国務及び商務省による貿易制限、多国間開発銀行支援への反対、合衆国通貨による信用付与の取り消し、武器取引の禁止、着陸権の無効化を定める。
- 外交権限法530条(b)(1994年度及び1995年度):IAEAによる全面的なセーフガード合意、または1978年の核拡散防止法の発効後に結ばれた合衆国との二国間の原子力協力合意の解消・廃止・実質的な違反を行ったと大統領が認めた全ての非核保有国に対する、既存の法の条項を無効化する、海外援助法による援助の禁止。
- 原子力エネルギー法129条(1954年・修正):核装置の起爆またはIAEAセーフガード合意の実質的な違反を含む核拡散防止の観点から、特に深刻な特定の活動に従事した核兵器非保有国の深刻な核協力の禁止命令。同様の制裁は非核国のそのような活動を誘発・助言・支援した国家にも(大統領がその活動の打ち切りに十分な進展があったと結論するまで)適用される。大統領はこれらの制裁を放棄することもできる。
- AECA101条(シミントン修正):セーフガードまたはその他の核拡散防止制限に準じたものを除く、ウラン濃縮設備、物資、技術を譲渡した国家に対する制裁命令
- 国際的に認知された人権の悪質な侵害:外国援助法116条(a)は国際的に認知された人権に対する一貫的なパターンの悪質な侵害を行う国家への開発援助を禁止している。外国援助法502条Bは同国家に対する安全保障支援(防衛品目やサービスの輸出許可やそうした品目及びサービスの取引と定義されるもの)を禁止している。
- 人身売買報告における第三段階認定:人身売買被害者保護法110条(2000年)は年次人身売買報告書において第三段階と目される国家への制裁を義務付けている。DPRKは2003年より第三段階に指定されている。2008年度において、大統領は、合衆国とDPRKの関係を改善する目的を除いて、文化交流にDPRK政府関係者が参加することを禁じた。
- 国際信仰自由法 特定懸念国家:DPRKは国際信仰自由法(1998年)において特定懸念国家に指定されている。また国務長官はDPRKにこの法により大統領権限にてジャクソン-バニク条項により制限を指定した。
- 海外援助法620条(f):全ての共産主義国家への、大半の非人道分野の海外援助の禁止。特にDPRKはこの条項において特別に指定されている。
- 輸出入銀行法(1945年):北朝鮮を含めたマルクス=レーニン主義国家との取引の禁止。マルクス=レーニン主義国家への輸出入金融の提供は大統領が(1)当該国家がマルクス=レーニン主義国家であることをとりやめた場合 (2)取引が「国家的利益」とみなされる場合に行われる。
- グラム修正条項:この条項は共産独裁政権に対するすべてのIMF資金を使用する機関への合衆国政府の反対(棄権または反対票)を義務付ける。北朝鮮国民の経済的利益に適い、その市場経済化に向けたを圧力を増大させる、また、給与不払いのバランスを改善し、労働と資本の移動性に対する厳しい制限やその他労働と資本の硬直性を緩和させると、財務省長官が保証した場合はこの限りではない。
- 国連安保決議1718:国連憲章VII章の行使により、指定した大量破壊兵器およびミサイル関連物資、通常重火器、ならびに「贅沢品」のDPRKへの輸出およびその取得を多国間にて禁止する。合衆国はこの義務を履行するためほぼすべてのDPRK向け合衆国産物資の輸出を許可制とする。
- グレン条項制裁:すべての対外援助(ただし人道援助、食料、その他農作物を除く)、合衆国政府による防衛品目およびサービスの取引、USMLに含まれる品物の輸出許可、対外軍事借款、通貨保証またはその他の金融援助の禁止。IFIからの援助に対する合衆国の反対の義務、および諸々の合衆国による軍事転用可能輸出の制限。
- 対敵通商法(TWEA)(2008年7月26日適用)により凍結されたDPRK関連の資産は凍結のままとする。
- 合衆国の人間が北朝鮮籍または北朝鮮国籍の船舶を介した流通に関わることを禁ずる。
- 国務省外事及び関連プログラム法(2008年)607条による、DPRKへの金融援助または賠償の禁止。禁止項目は輸出入銀行またはその代理人による直接借款、信用付与、保険及び保証を含む。
- 国際武器流通制限(ITAR)により、国連安保理決議1718にて包括された、DPRKを発着する防衛品目およびサービスの、輸出入のための合衆国政府による許可その他承認を否定する。
- 対外援助法307条により、国際組織及び計画用口座より、資金提供されていた国際組織への献金について、DPRK向け計画についての合衆国分比例負担の出資を見合わせるものとする(ユニセフ向けは例外とする)。



